





!!お申し込みの前に必ずお読みください!!
|
旅行企画・実施 条件書 |
この書面は旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同12条の5による契約書面の一部になります。
この旅行は、株式会社トランベール(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。また契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする行程ご案内及び当社旅行業約款主催旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。
- 正式お申し込みの場合のみお申し込みとみなします。問い合わせ、お見積もり、 空き状況の確認はお申し込みと見なしません。
- 正式お申し込みには参加者全員のフルネ−ム、年齢、代表者の漢字名、郵送先のご住所、 自宅の電話番号、昼間の電話番号(勤務先)をお知らせ下さい。
お申し込みをいただいた後の変更は必ず変更料・取消料の対象となります。変更料はお申し込みの際に必ず確認してください。 - 変更料・取消料はご希望どうりにとれた場合のみ発生いたします。回答待ち・キャンセル待ち ・未連絡のものはその対象となりません。ただし、第2、3希望までお伺いした場合の予約の確保の変更・取消 もその対象となります。第2希望以上がない方は第一希望のみお伝えください。
- お申し込みの取消はe-mail・FAXではお受けしておりません。
必ずお電話にて営業時間内にお願いいたします。(月〜金:10:00〜18:00 土・日祝祭日を除く)
リクエストの取消も上記と同じです。弊社からの回答の後にお取消をいただいても上記取消料の対象となります。 - 申込金20,000円を添えてお申込みいただきます。
旅行代金 申込金 (お一人様) 20,000円申し込み後3日以内(残席少ない日は翌日)のお支払い、また出発40日以内は全額のお支払いになります。
すべて銀行振り込みになります(クレジットカードは取り扱いしておりません)
|
1.旅行のお申し込み方法及び契約成立 |
|
|
(1) |
所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。 |
|
(2) |
当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。 |
|
(3) |
お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。 |
|
(4) |
当社は契約成立後、速やかにお客様に旅行日程、旅行サ−ビスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載したパンフレット及び本旅行条件書(以下「契約書面」という)を交付いたします。 |
|
2.お申し込み条件 |
|
|
(1) |
未成年の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。 |
|
(2) |
当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。 |
|
(3) |
ご参加に際し、車椅子の手配等特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。 |
|
(4) |
最少催行人員 |
|
3.旅行代金の適用及びお支払い期限 |
|
|
(1) |
特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方はこども代金となります。 |
|
(2) |
旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に適用します。 |
|
(3) |
旅行代金は各コ−スごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。 |
|
(4) |
旅行代金は旅行開始日の14日前までに全額お支払いいただきます。但し、旅行開始日の13日前から7日前にお申し込みされた場合は申込時に全額お支払いいただきます。 |
|
4.旅行代金に含まれるもの |
|
|
(1) |
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空便は普通席)、宿泊費、食事代、サ−ビス料、及び消費税等諸税及び特に明示したその他の費用等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)。 |
|
(2) |
添乗員が同行するコースの添乗員経費等。 |
|
(3) |
各コースごとに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 |
|
5.旅行代金に含まれないもの |
|
|
第4項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。 |
|
|
(1) |
超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。 |
|
(2) |
コ−スに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリ−ニング代、電報電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サ−ビス料。 |
|
(3) |
ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金)の代金。 |
|
6.契約内容の変更 |
|
当社は契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延等、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑 |
|
7.旅行代金の変更 |
|
|
(1) |
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときはその範囲内で旅行代金を変更することがあります。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって16日前までにお客様に通知いたします。 |
|
(2) |
第6項により旅行内容が変更され、旅行実施による費用が増額または減額した場合は、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更いたします。 |
|
(3) |
運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更いたします。 |
|
8.お客様による契約の解除・払い戻し |
|
|
(1) |
お客様は第10項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。 |
|
(2) |
お客様は以下に該当する場合は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。 a. 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第15項の表A左欄に掲げる1)〜7)までの変更その他の重要なものであるときに限ります。 b. 第7項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。 c. 当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
|
(3) |
当社は本項(1)により契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受け |
|
9.当社による契約の解除・払い戻し(旅行開始前) |
|
|
(1) |
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は契約を解除することがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
|
(2) |
以下に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して契約を解除することがあります。 1. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 2. お客様が病気やその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 4. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の14日前までに旅行を中止する旨をお客様にお知らせいたします。 5. スキ−を目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 6. 第6項に掲げた当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
|
(3) |
当社は本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻しいたします。(第10項に定める取消日に該当する場合を除く) |
|
10.取消料 |
||||||||||||||||
|
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合には、旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。
|
||||||||||||||||
|
11.旅行開始後の解除・払い戻し |
|
|
(1) |
お客様による解除・払い戻し |
|
(2) |
当社による解除・払い戻し 1. 当社は以下に該当する場合においては、お客様に理由を説明して、契約の一部を解除することがあります。 a. お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c. 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サ−ビス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。 2. 本項(2) 1. により契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サ−ビスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サ−ビスに係る部分の費用から、当社が当該旅行サ−ビス提供者に支払い、またはこれから支払うべき手数料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 3. 本項(2) 1. の a. c. により当社が契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 |
|
12.旅行代金の払い戻し |
|
当社はお客様に払い戻すべき金額が生じた場合は、旅行開始前の解除による払い戻しのときは解除の翌日から7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しのときは契約書面に記載した旅行終了日の翌日から30日以内にお客様に対して当該金額を払い戻しいたします。 |
|
13.団体・グループ手配 |
|
|
同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約については、、以下により 取り扱うものとします。 |
|
|
(1) |
当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」という。)が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。 |
|
(2) |
当社は、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面 記載します。 |
|
(3) |
当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。 |
|
(4) |
契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。 |
|
(5) |
当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。 |
|
(6) |
当社は、契約責任者から求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗員のサービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行う為必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。 |
|
14.添乗員業務 |
|
当添乗員付と記載されたコ−スを除き、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続はお客様ご自身で行っていただきます。 |
|
15.お客様に対する当社の責任 |
|
契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、損害賠償金としてその損害を賠償いたします。但し、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。 |
|
16.旅程保証 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
当社は表A左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います(お客様の同意を得て同等価値以上の品物またはサービスの提供とすることがあります)。但し、次の 1. 2. に掲げる変更の場合は、変更補償金はお支払いできません。 1. 天災地変、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サ−ビス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サ−ビスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置としての変更。 2. 第8項から11項までの規定に基づいて契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
変更補償金と損害賠償金について
注1 「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.お客様の責任 |
|
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
|
18.特別補償 |
|
|
(1) |
当社は、当社が実施する主催旅行に参加するお客様が、その主催旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害については、「当社約款特別補償規程」に従いお客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金を、また、所有の身の回り品に被った損害については、約款の「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。 |
|
(2) |
お客様が主催旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為、無免許もしくは酒酔い運転またはグライダ−操縦、スカイダイビング、ハンググライダ−搭乗などの事故によるものであるときは、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
|
(3) |
当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第14項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。 |
|
(4) |
当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる主催旅行契約の一部として取り扱います。 |
|
19.旅行条件・旅行代金の基準 |
|
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。 |
|
20.ご注意 |
|
|
(1) |
お客様のご都合による便変更、延泊等の行程変更、及び未使用分の払い戻しはできません。また途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しはできません。航空便にお乗り遅れの場合は別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。 |
|
(2) |
天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等は、お客様のご負担となります。また悪天候等によって旅行サービス等内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 |
|
(3) |
スキーツアーには国内旅行傷害保険(入院・通院)が含まれます。 |
|
(4) |
当社約款をご希望の方は、ご請求ください。 |
< 国内旅行傷害保険加入のおすすめ >
より安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で国内旅行傷害保険をかけられることをおすすめいたします。
株式会社 トランベール 東京都知事登録旅行業 第2種 4922号
2003.04.25
!!お申し込みの前に必ずお読みください!!
|
旅行企画・実施 条件書 |
この書面は旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同12条の5による契約書面の一部になります。
この旅行は、株式会社トランベール(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。また契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする行程ご案内及び当社旅行業約款主催旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。
- 正式お申し込みの場合のみお申し込みとみなします。問い合わせ、お見積もり、 空き状況の確認はお申し込みと見なしません。
- 正式お申し込みには参加者全員のフルネ−ム、年齢、代表者の漢字名、郵送先のご住所、 自宅の電話番号、昼間の電話番号(勤務先)をお知らせ下さい。
お申し込みをいただいた後の変更は必ず変更料・取消料の対象となります。変更料はお申し込みの際に必ず確認してください。 - 変更料・取消料はご希望どうりにとれた場合のみ発生いたします。回答待ち・キャンセル待ち ・未連絡のものはその対象となりません。ただし、第2、3希望までお伺いした場合の予約の確保の変更・取消 もその対象となります。第2希望以上がない方は第一希望のみお伝えください。
- お申し込みの取消はe-mail・FAXではお受けしておりません。
必ずお電話にて営業時間内にお願いいたします。(月〜金:10:00〜18:00 土・日祝祭日を除く)
リクエストの取消も上記と同じです。弊社からの回答の後にお取消をいただいても上記取消料の対象となります。 - 申込金20,000円を添えてお申込みいただきます。
旅行代金 申込金 (お一人様) 20,000円申し込み後3日以内(残席少ない日は翌日)のお支払い、また出発40日以内は全額のお支払いになります。
すべて銀行振り込みになります(クレジットカードは取り扱いしておりません)
|
1.旅行のお申し込み方法及び契約成立 |
|
|
(1) |
所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。 |
|
(2) |
当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。 |
|
(3) |
お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。 |
|
(4) |
当社は契約成立後、速やかにお客様に旅行日程、旅行サ−ビスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載したパンフレット及び本旅行条件書(以下「契約書面」という)を交付いたします。 |
|
2.お申し込み条件 |
|
|
(1) |
未成年の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。 |
|
(2) |
当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。 |
|
(3) |
ご参加に際し、車椅子の手配等特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。 |
|
(4) |
最少催行人員 |
|
3.旅行代金の適用及びお支払い期限 |
|
|
(1) |
特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方はこども代金となります。 |
|
(2) |
旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に適用します。 |
|
(3) |
旅行代金は各コ−スごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。 |
|
(4) |
旅行代金は旅行開始日の14日前までに全額お支払いいただきます。但し、旅行開始日の13日前から7日前にお申し込みされた場合は申込時に全額お支払いいただきます。 |
|
4.旅行代金に含まれるもの |
|
|
(1) |
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空便は普通席)、宿泊費、食事代、サ−ビス料、及び消費税等諸税及び特に明示したその他の費用等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)。 |
|
(2) |
添乗員が同行するコースの添乗員経費等。 |
|
(3) |
各コースごとに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 |
|
5.旅行代金に含まれないもの |
|
|
第4項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。 |
|
|
(1) |
超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。 |
|
(2) |
コ−スに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリ−ニング代、電報電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サ−ビス料。 |
|
(3) |
ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金)の代金。 |
|
6.契約内容の変更 |
|
当社は契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延等、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑 |
|
7.旅行代金の変更 |
|
|
(1) |
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときはその範囲内で旅行代金を変更することがあります。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって16日前までにお客様に通知いたします。 |
|
(2) |
第6項により旅行内容が変更され、旅行実施による費用が増額または減額した場合は、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更いたします。 |
|
(3) |
運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更いたします。 |
|
8.お客様による契約の解除・払い戻し |
|
|
(1) |
お客様は第10項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。 |
|
(2) |
お客様は以下に該当する場合は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。 a. 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第15項の表A左欄に掲げる1)〜7)までの変更その他の重要なものであるときに限ります。 b. 第7項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。 c. 当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
|
(3) |
当社は本項(1)により契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受け |
|
9.当社による契約の解除・払い戻し(旅行開始前) |
|
|
(1) |
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は契約を解除することがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
|
(2) |
以下に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して契約を解除することがあります。 1. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 2. お客様が病気やその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 4. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の14日前までに旅行を中止する旨をお客様にお知らせいたします。 5. スキ−を目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 6. 第6項に掲げた当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
|
(3) |
当社は本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻しいたします。(第10項に定める取消日に該当する場合を除く) |
|
10.取消料 |
||||||||||||||||
|
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合には、旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。
|
||||||||||||||||
|
11.旅行開始後の解除・払い戻し |
|
|
(1) |
お客様による解除・払い戻し |
|
(2) |
当社による解除・払い戻し 1. 当社は以下に該当する場合においては、お客様に理由を説明して、契約の一部を解除することがあります。 a. お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c. 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サ−ビス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。 2. 本項(2) 1. により契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サ−ビスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サ−ビスに係る部分の費用から、当社が当該旅行サ−ビス提供者に支払い、またはこれから支払うべき手数料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 3. 本項(2) 1. の a. c. により当社が契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 |
|
12.旅行代金の払い戻し |
|
当社はお客様に払い戻すべき金額が生じた場合は、旅行開始前の解除による払い戻しのときは解除の翌日から7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しのときは契約書面に記載した旅行終了日の翌日から30日以内にお客様に対して当該金額を払い戻しいたします。 |
|
13.団体・グループ手配 |
|
|
同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約については、、以下により 取り扱うものとします。 |
|
|
(1) |
当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」という。)が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。 |
|
(2) |
当社は、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面 記載します。 |
|
(3) |
当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。 |
|
(4) |
契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。 |
|
(5) |
当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。 |
|
(6) |
当社は、契約責任者から求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗員のサービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行う為必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。 |
|
14.添乗員業務 |
|
当添乗員付と記載されたコ−スを除き、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続はお客様ご自身で行っていただきます。 |
|
15.お客様に対する当社の責任 |
|
契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、損害賠償金としてその損害を賠償いたします。但し、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。 |
|
16.旅程保証 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
当社は表A左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います(お客様の同意を得て同等価値以上の品物またはサービスの提供とすることがあります)。但し、次の 1. 2. に掲げる変更の場合は、変更補償金はお支払いできません。 1. 天災地変、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サ−ビス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サ−ビスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置としての変更。 2. 第8項から11項までの規定に基づいて契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
変更補償金と損害賠償金について
注1 「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.お客様の責任 |
|
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
|
18.特別補償 |
|
|
(1) |
当社は、当社が実施する主催旅行に参加するお客様が、その主催旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害については、「当社約款特別補償規程」に従いお客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金を、また、所有の身の回り品に被った損害については、約款の「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。 |
|
(2) |
お客様が主催旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為、無免許もしくは酒酔い運転またはグライダ−操縦、スカイダイビング、ハンググライダ−搭乗などの事故によるものであるときは、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
|
(3) |
当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第14項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。 |
|
(4) |
当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる主催旅行契約の一部として取り扱います。 |
|
19.旅行条件・旅行代金の基準 |
|
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。 |
|
20.ご注意 |
|
|
(1) |
お客様のご都合による便変更、延泊等の行程変更、及び未使用分の払い戻しはできません。また途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しはできません。航空便にお乗り遅れの場合は別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。 |
|
(2) |
天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等は、お客様のご負担となります。また悪天候等によって旅行サービス等内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 |
|
(3) |
スキーツアーには国内旅行傷害保険(入院・通院)が含まれます。 |
|
(4) |
当社約款をご希望の方は、ご請求ください。 |
< 国内旅行傷害保険加入のおすすめ >
より安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で国内旅行傷害保険をかけられることをおすすめいたします。
株式会社 トランベール 東京都知事登録旅行業 第2種 4922号
2003.04.25



