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国内旅行約款

!!お申し込みの前に必ずお読みください!!

より安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で
国内旅行傷害保険をかけられることをおすすめいたします。

旅行企画・実施 条件書

 

この書面は旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同12条の5による契約書面の一部になります。

この旅行は、株式会社トランベール(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。また契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする行程ご案内及び当社旅行業約款主催旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。

  • 正式お申し込みの場合のみお申し込みとみなします。問い合わせ、お見積もり、 空き状況の確認はお申し込みと見なしません。
  • 正式お申し込みには参加者全員のフルネ−ム、年齢、代表者の漢字名、郵送先のご住所、 自宅の電話番号、昼間の電話番号(勤務先)をお知らせ下さい。
    お申し込みをいただいた後の変更は必ず変更料・取消料の対象となります。変更料はお申し込みの際に必ず確認してください。
  • 変更料・取消料はご希望どうりにとれた場合のみ発生いたします。回答待ち・キャンセル待ち ・未連絡のものはその対象となりません。ただし、第2、3希望までお伺いした場合の予約の確保の変更・取消 もその対象となります。第2希望以上がない方は第一希望のみお伝えください。
  • お申し込みの取消はe-mail・FAXではお受けしておりません。
    必ずお電話にて営業時間内にお願いいたします。
    (月〜金:10:00〜18:00 土・日祝祭日を除く)

    リクエストの取消も上記と同じです。弊社からの回答の後にお取消をいただいても上記取消料の対象となります。
  • 申込金20,000円を添えてお申込みいただきます。
    旅行代金 申込金 (お一人様) 20,000円申し込み後3日以内(残席少ない日は翌日)のお支払い、また出発40日以内は全額のお支払いになります。
    すべて銀行振り込みになります(クレジットカードは取り扱いしておりません)

1.旅行のお申し込み方法及び契約成立
(1) 所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。
(2) 当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。
(3) お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
(4) 当社は契約成立後、速やかにお客様に旅行日程、旅行サ−ビスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載したパンフレット及び本旅行条件書(以下「契約書面」という)を交付いたします。

2.お申し込み条件
(1) 未成年の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
(2) 当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
(3) ご参加に際し、車椅子の手配等特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。
(4) 最少催行人員
特に明記をしていない限り1名様(但し、コースに1名様参加ができない旨の表示がある場合は2名様)。

3.旅行代金の適用及びお支払い期限
(1) 特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方はこども代金となります。
(2) 旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に適用します。
(3) 旅行代金は各コ−スごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
(4) 旅行代金は旅行開始日の14日前までに全額お支払いいただきます。但し、旅行開始日の13日前から7日前にお申し込みされた場合は申込時に全額お支払いいただきます。

4.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空便は普通席)、宿泊費、食事代、サ−ビス料、及び消費税等諸税及び特に明示したその他の費用等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)。
(2) 添乗員が同行するコースの添乗員経費等。
(3) 各コースごとに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

5.旅行代金に含まれないもの
第4項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2) コ−スに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリ−ニング代、電報電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サ−ビス料。
(3) ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金)の代金。

6.契約内容の変更
当社は契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延等、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑
な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約
内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。

7.旅行代金の変更
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときはその範囲内で旅行代金を変更することがあります。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって16日前までにお客様に通知いたします。
(2) 第6項により旅行内容が変更され、旅行実施による費用が増額または減額した場合は、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更いたします。
(3) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更いたします。

8.お客様による契約の解除・払い戻し
(1) お客様は第10項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。
(2)

お客様は以下に該当する場合は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

  1. 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第15項の表A左欄に掲げる1)〜7)までの変更その他の重要なものであるときに限ります。
  2. 第7項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
  3. 当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  4. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(3) 当社は本項(1)により契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受け
ます。また本項(2)により契約が解除されたときは、既に収受済みの旅行代金(または申込金)を全額払い戻しいたします。

9.当社による契約の解除・払い戻し(旅行開始前)
(1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は契約を解除することがあります。この場合、取消料と同額の%B